お金関係ノウハウ集 > 役員賞与の会計処理のポイント

役員賞与とは、「取締役に対する臨時的な給与のうち、非常勤取締役に対して一定の時期に支給する給与及び退職金以外のものをいう。」とのことですが、難しいですね。^^

役員賞与と利益処分

役員賞与とは、要は、通常取り決めていた給与以外に、会社が沢山儲かったのでご褒美として=利益処分として、儲かった額に応じて会社が振舞う役員向けのボーナスのことです。

役員賞与と税務

役員賞与とは、乱暴にいえばボーナスのことですので、ゆえに、役員賞与も一般の賞与と同じ扱いになります。すなわち、役員賞与も給与や賃金などとともに給与所得に含まれることになりますので、この給与所得は報酬などの支払いをした場合と同様に支払額から所得税額を差し引いて国に納付する源泉徴収制度が採用されることになっています。

役員賞与は利益処分の一部ですから、役員賞与の支払いを決定するためには、株主総会で承認を得なければなりません。
実際には、株主総会では支払い総額のみ決議し、役員一人ひとりへの支給額は取締役会の決議に委ねるケースが多いです。株主総会で一般株主に、個々の役員の賞与の承認を得るのはいろいろ手間がかかってしまいますから・・・(個々の役員の役割や業績に果たした貢献度を一般の株主に説明し理解を頂くような運行を許すような株主総会は稀です。)

役員賞与の損金算入問題

会社が役員に対して支給する賞与は、損金に算入されることはないとのことです。繰り返しになりますが、賞与とは、名目のいかんを問わず、臨時的に支給される給与で退職金以外のものを指すからです。役員報酬(給与)と退職金については一定額を超えない範囲で、損金算入が可能です。

従業員兼役員への賞与の損金算入はどうするか

従業員の賞与は損金算入できて、役員の賞与は損金算入ができないその境目が、問題になるケースが多いのですが、例えば同一人物が従業員兼役員として賞与を受けた場合、従業員としての賞与と役員としての賞与を妥当に按分して、従業員としての賞与分のみ、損金算入することになります。
いずれにせよ過大な場合は利益処分と見なされます。個別のケースは税務の専門家にご相談くださいね。

役員報酬なのに役員賞与と見なされてしまう恐れも

会社の業績が振るわないために役員報酬を一律20%カット等は、特に問題ないのですが、ある時ばらいのようにある月には満額支払い、ある月は20%オフというような月による変動がある場合は、役員賞与と見なされて損金算入を許されない場合も発生しますので、注意が必要です。

業績連動型役員報酬への弊害

業績連動型役員報酬制度の採用は、欧米で一般的で合理的と見なされていますが、日本ではこの賞与は損金不算入という会計原則のせいで、企業はなかなか導入に踏み切れない状況です。業績連動=変動=賞与=損金不算入という硬直した税制がはやく解消されることを望むばかりです。

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