お金関係ノウハウ集 > 簡易帳簿

簡易帳簿とは、言葉の通り、普通の帳簿より簡単な方式の帳簿のことで、お小遣い帳のイメージでつけられる現金出納帳を中心とした帳簿です。
個人事業主が青色申告する場合には、正式な複式簿記を用いるのが大変な場合も多く、この「簡易帳簿」を用いた青色申告が可能となっています。
また、簡易帳簿には具体的には、「簡易帳簿」と「現金式簡易帳簿」があります。
現金式簡易帳簿は、売掛・買掛・固定資産などのない現金中心の場合に、通常の現金出納帳に経費帳を含めた方式の簡易版です。

簡易帳簿が使える条件

簡易帳簿が使える条件は、青色申告の特別控除額が45万円までとなっています。それより高額となる場合は、複式簿記を用いた帳簿が必要となります。
また現金式簡易帳簿は、青色申告特別控除額が10万円以下の場合、また前々年分の所得金額(事業所得と不動産所得の合計額)が300万円以下のひとに限るとのことです。

簡易帳簿の方式

簡易帳簿は、現金出納帳をはじめとする5種類の帳簿を記録すればよい方式です。
簡易帳簿の5種類の帳簿のうち、売掛帳、買掛帳、経費帳の3つは日々の商いの中で普通につけているものを流用すれば問題ありません。
また、固定資産帳は年1回つけるものです。
ですので、簡易帳簿で青色申告をする場合にあたらに付ける必要がある帳簿は「現金出納帳」のみになります。
これら5種の帳簿をもとに「損益計算書」を作成して青色申告の際に添付すればOKです。

現金出納帳を含め、毎日こまめにつけるようにしましょう。忙しいからといって数日まとめてしまいますと、いざ金額があわなくなったときが大変になってしまいます。(必ず過不足が出てしまうものです。^^;)
気をつけるべき一般法則について押さえておきましょう。簡易帳簿とはいえ立派な経理手続きですので、納品書、請求書、領収書などは、種類ごとに整理して日付順にファイルしていきましょう。
簡易帳簿を含め、帳簿、決算関係書類、現金預金取引等関係書類は原則として7年間、その他の書類は5年間保存することが義務付けられています。

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