生前贈与とは、相続させたい人に、自分が生きているうちに財産を贈与することをさします。生前贈与はいわば、生きている間に遺産相続をすませてしまうという意味になります。ただし法律にかかれた用語ではなく、弁護士業界で遺産相続に対して、「存命中に贈与する」という意味を含めて、「生前贈与」という呼称が定着したようです。(実は生前贈与のお仕事を広めたい弁護士さんのセールストークの道具だったのですね^^;知りませんでした^^。)

生前贈与の役割

生前贈与は自分で適切に(自分が満足できるように)遺産を親族ほかに贈与できるので、亡くなった後に遺産相続で親族が争うことが防止できるという第一義的な役割です。

しかしそれよりも大きな役割は相続税の軽減に役立てることができるという点です。

利用上の注意しなければならない点もありますが、生前贈与の非課税枠などを賢く利用して、気持ちよく遺産相続をしたいものです。

生前贈与できる資産

生前贈与できる資産は、現金預金などの金融資産、現在相続人が使用しているものを含む土地・建物の不動産などです。会社への貸付金などがある場合も生前贈与することが可能です。ほとんどすべての資産は、生前贈与可能と思って間違いありません。

生前贈与の節税効果

遺産相続のかわりに生前贈与をすることで、かかる税金の名前は、「相続税」から「贈与税」にかわる訳で大して変わらないと思ったらおおまちがいです^^。様々な税制優遇・控除が設けられているのです。

生前贈与の注意点

特に時価の変動の大きい資産の場合、注意が必要になります。たとえば不動産評価額が非常に高い時期に生前贈与をしてしまいますと、せっかく生前贈与したのに贈与税のほうが割高になってしまったりもします。

また、生前贈与時の手続きと、相続時の生前贈与控除を受ける手続きと2回必要になることも少しだけデメリットといえばデメリットになります。

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贈与税の税額は、その贈与額の大きさに応じて10パーセントから50パーセントですが、少額、1年間の贈与額合計が110万円までであれば、非課税となります。

また居住用の不動産(現在住んでいる家)を自分の配偶者に譲る場合も、2000万円までの配偶者特別控除が適用されます。これは亡くなった後も、配偶者が相続税のせいで家を追われることがないようにという目的で設けられている控除制度です。

この2000万円は基礎控除と合算できますので、結局2110万円までは非課税で配偶者に贈与することができるという計算になりますね^^。

贈与税と相続税の関係

実は相続税の規定には、相続開始の3年以内に贈与された財産は、相続税加算の対象にするとの規定があります。その場合差額がある場合に相続時に納税することになるのですが、配偶者控除額は、相続税の課税対象とはなりません。ついの住処と思う家に残された配偶者が安心して住みつづけられるよう、居住している不動産の生前贈与は是非とも手続きしておきたいものです。

相続時精算課税制度は更にお得^^

相続時精算課税制度という制度が導入されたことをご存知でしょうか?

2003年の税制改正で65歳以上の人が、20歳以上の推定相続人に贈与をした場合に、推定相続人1人あたり2500万円までは非課税となり、2500万円を越えた部分についても一律20%の贈与税がかかるだけという大変お得な制度です。

更に財産の種類や目的を問わずに贈与できると規定されているのも画期的ですね。

更に住宅資金として贈与する場合は特別控除として3,500万円となっていますが、これは平成19年末までの時限措置です。

相続時精算課税制度は、満65歳以上の親から満20歳以上の子供への贈与に限られるとのことです。

相続時精算課税制度利用上の注意点

便利一辺倒に見える相続時精算課税制度ですが、もちろん利用するにあたって注意すべき点がいくつかあります。

まず、通常の贈与の基礎控除額(毎年110万円)の規定はなくなってしまいます。また一度相続時精算課税制度を選んでしまいますと、やめることができません。

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