生前贈与とは
生前贈与とは、相続させたい人に、自分が生きているうちに財産を贈与することをさします。生前贈与はいわば、生きている間に遺産相続をすませてしまうという意味になります。ただし法律にかかれた用語ではなく、弁護士業界で遺産相続に対して、「存命中に贈与する」という意味を含めて、「生前贈与」という呼称が定着したようです。(実は生前贈与のお仕事を広めたい弁護士さんのセールストークの道具だったのですね^^;知りませんでした^^。)
生前贈与の役割
生前贈与は自分で適切に(自分が満足できるように)遺産を親族ほかに贈与できるので、亡くなった後に遺産相続で親族が争うことが防止できるという第一義的な役割です。
しかしそれよりも大きな役割は相続税の軽減に役立てることができるという点です。
利用上の注意しなければならない点もありますが、生前贈与の非課税枠などを賢く利用して、気持ちよく遺産相続をしたいものです。
生前贈与できる資産
生前贈与できる資産は、現金預金などの金融資産、現在相続人が使用しているものを含む土地・建物の不動産などです。会社への貸付金などがある場合も生前贈与することが可能です。ほとんどすべての資産は、生前贈与可能と思って間違いありません。
生前贈与の節税効果
遺産相続のかわりに生前贈与をすることで、かかる税金の名前は、「相続税」から「贈与税」にかわる訳で大して変わらないと思ったらおおまちがいです^^。様々な税制優遇・控除が設けられているのです。
生前贈与の注意点
特に時価の変動の大きい資産の場合、注意が必要になります。たとえば不動産評価額が非常に高い時期に生前贈与をしてしまいますと、せっかく生前贈与したのに贈与税のほうが割高になってしまったりもします。
また、生前贈与時の手続きと、相続時の生前贈与控除を受ける手続きと2回必要になることも少しだけデメリットといえばデメリットになります。
贈与税の基礎控除について
贈与税の税額は、その贈与額の大きさに応じて10パーセントから50パーセントですが、少額、1年間の贈与額合計が110万円までであれば、非課税となります。
また居住用の不動産(現在住んでいる家)を自分の配偶者に譲る場合も、2000万円までの配偶者特別控除が適用されます。これは亡くなった後も、配偶者が相続税のせいで家を追われることがないようにという目的で設けられている控除制度です。
この2000万円は基礎控除と合算できますので、結局2110万円までは非課税で配偶者に贈与することができるという計算になりますね^^。