予定納税とは
予定納税とは、法人税,所得税,消費税などを前年の実績にもとづいて前もって納税しておく制度の事を指します。サラリーマンやOLをしているとちょっとイメージしずらいのですが、個人事業主さんや中小企業の方にはなじみの深い制度です。
正確には、「 その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などから算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部を前もって仮納付する制度」という定義になります。
なお、予定納税では、所得税では、前年の年税額の半分を納付、他の税金では3分の1を3回に分けて納付など、税の種類や状況に応じて支払う回数と額がかわってきます。
分かりやすい表現をすると、納税者側から能動的に、確定申告前に半分を前納してしまうということです。
なんでこんな制度があるのか?意義と賢い使い方についてみていきましょう。
予定納税の条件
予定納税の対象となって税務署から連絡が入る方は、前年分の課税所得額から算出された予定納税額が15万円以上の方になります。
その年の6月15日までに税務署から「予定納税額のご案内」が届くとのことです。
予定納税・簡単手続き
個人の側から申し出て、簡単に予定納税を済ませてしまう方法もあります。「予定申告書」を提出すればよいだけで。
たとえば小さな会社を経営している場合、前期の法人税額の半分を先に納めておこうということで毎年のルーチンワークにされている方も多いとのことです。
予定納税の還付制度
事業縮小などで、本年の収入が減りそうな場合でも、実は予定納税をすることでちょっとした貯蓄になる場合があります。
それは予定納税した所得税のうち納めすぎた金額に対して「前年の11月30日の公定歩合+4%」ただし上限7.3%という金利で計算した還付金がもらえるのです。
+4%ですから、ちょっとした定期預金より高金利の金融商品だったりするのです^^。
予定納税の納税預金の優遇措置
予定納税は、税の納付忘れをすると延滞金が沢山かかってしまいます。そんなときに備えて、「納税預金」を利用しましょう。
納税預金を使って納税すれば納付忘れはなくなりますし、預金利息に対する20%の源泉徴収がないのです。これはありがたいですね^^。
急に業績が悪化した場合は?予定納税の問題点
この「予定納税制度」は、毎年前年より収入が増えることを前提とした制度ともいわれています。(減った場合は還付金で調整するわけですけれど)
還付金をもらうのでなく、あらかじめ収める額を適正に減らしたい場合は、予定納税の減額申請が可能です。
休業や業績不振、災害にあったなどの場合は、資金繰りも大変ですから、忘れずに相談にいって申請をするようにしましょう。
7月15日までに申請すれば良いとのことです。